本加盟店規約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)とそのグループ会社が発行するUFJカード標章を冠したクレジットカードを利用した通信販売を取扱うために、三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営するUFJカード標章を冠したクレジットカードシステム(以下「UFJカードシステム」という)に加盟する、第2条に定める加盟店について定めるもので、UFJカード通信販売加盟店規約といいます。三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営するDC標章またはNICOS標章を冠したクレジットカード取扱いシステムに関する通信販売加盟店規約は別途定めるものとします。
加盟店は、有効なカードの利用を申し出た会員に対して正当な理由なくして通信販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカード会社が発行するカードによる通信販売を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等及び商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
加盟店は、当社に対して通信販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、通信販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切り捨てとします。
加盟店は、会員との間で通信販売により継続的に商品等を引き渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、当社の承認を前提とした当該会員との合意による当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
加盟店は、当社が求めた場合は、通信販売に係る会員の商品等の受領書または通信販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
<本規約中におけるカード会社>
UFJカード登録型通信販売加盟店特約(以下「本特約」という)は、当社が特に認めた加盟店がUFJカード通信販売加盟店規約(以下「原規約」といい、原規約を内容とする加盟店と当社との間の契約を以下「原契約」という)第3条第6項に定める継続的に発生する役務または権利(以下「継続的役務等」という)の利用代金(以下「継続的役務等利用代金」という)の決済に関する通信販売を行う場合に適用されるものとします。なお、本特約に定めのない事項については原規約の定めに従うものとします。また、本特約の変更については、原規約第33条第3項に準拠するものとします。
加盟店が原規約にしたがい、継続的役務等利用代金の通信販売を希望する会員からの申し込みを受け付け、通信販売に必要なID・パスワードを会員に対して発行する場合は郵送等による通知とし、コンピューター通信上での通知はできないものとします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
加盟店は、会員より継続的役務等利用代金の通信販売の申込みを受け付けた全件について、当社に対しカードの有効性を確認し、当社が承認したカードを継続的役務等利用代金の決済に利用する申込みに限り、継続的役務等の提供を開始できるものとします。万一加盟店が当社の承認なく継続的役務等の提供を開始した場合、加盟店は当該継続的役務等利用代金全額について原規約第25条が適用されることに異議を申し立てないものとします。
継続的役務等利用代金に係る通信販売の種類は、1回払いのみとします。
加盟店は、第2条第2項に定める継続的役務等利用代金の売上票を作成する場合は、原規約第8条第3項にかかわらず月次の継続的役務等利用代金発生月の月末日を売上日とするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合はこの限りではありません。
〈表−I.加盟店信用情報機関〉
〈表−II.加盟店信用情報機関に登録される情報と登録期間〉
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
本同意条項は法令に定める手続により、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。