本加盟店規約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)とそのグループ会社が発行するUFJカード標章を冠したクレジットカードを利用した信用販売を取扱うために、三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営するUFJカード標章を冠したクレジットカードシステム(以下「UFJカードシステム」という)に加盟する、第2条に定める加盟店について定めるもので、UFJカード加盟店規約といいます。 三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営するDC標章またはNICOS標章を冠したクレジットカード取扱いシステムに関する加盟店規約は別途定めるものとします。
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカ ード会社が発行するカードによる信用販売を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求 する、または、取扱商品等及び商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないもの とします。
加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとします。
加盟店は、会員との間で信用販売により継続的に商品等を引き渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、当社の承認を得た上で、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
<本規約中におけるカード会社>
本規約は、加盟店が行うギフトカードによる商品等の信用販売について定めるものです。
取扱店が当社に支払う取扱店手数料は、ギフトカードによる信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとします。
取扱店は有効なギフトカードを提示する者に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは、他のカード会社等が発行するギフトカードによる信用販売を要求することはできないものとします。また現金客と異なる代金、料金を請求するなどギフトカードを提示する者に不利となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
取扱店は、ギフトカードと現金または他の金券との引換えおよびつり銭の払い出しはできないものとします。
ギフトカードの偽造、変造が発覚した場合には、当社は取扱店に書面にて連絡し、その書面到着以降取扱店はより慎重な注意をもって取扱うものとします。また取扱店および当社はギフトカードの偽造、変造の発見および流通防止に協力するものとします。
三菱UFJニコスがギフトカードの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、当社は取扱店に対し、新しいギフトカードが効力を生ずる1ヶ月以前に、当社より取扱店に対してその見本に説明書を添えて通知するものとします。
〈表−I.加盟店信用情報機関〉
〈表−II.加盟店信用情報機関に登録される情報と登録期間〉
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
本同意条項は法令に定める手続により、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。