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加盟店規約

■UFJカード加盟店規約

本加盟店規約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)とそのグループ会社が発行するUFJカード標章を冠したクレジットカードを利用した信用販売を取扱うために、三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営するUFJカード標章を冠したクレジットカードシステム(以下「UFJカードシステム」という)に加盟する、第2条に定める加盟店について定めるもので、UFJカード加盟店規約といいます。
三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営するDC標章またはNICOS標章を冠したクレジットカード取扱いシステムに関する加盟店規約は別途定めるものとします。

第1条(適用範囲等)

1. 本規約は、加盟店が、日本国内の店舗・施設において、会員と対面して信用販売を行う場合の三菱UFJニコスまたは末尾記載のカード会社のいずれか(以下「当社」という)と加盟店との契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
2. 第2条に定める加盟店が、電話、郵便またはコンピューター等の通信手段を利用するなど、前項の対面による信用販売以外の方法による信用販売を行う場合は、別途当社との間に非対面信用販売に係る契約を締結するものとします。

第2条(定義)

1. 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営する、UFJカードシステムに加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2. 「会員」とは、三菱UFJニコスとそのグループ会社が運営するUFJカードシステムに入会を申込み、当社が入会を認めた個人または法人をいいます。
3. 「カード」とは、当社が特別に定めるUFJカード標章を含む意匠・規格に基づき作成発行し会員にその証として貸与したクレジットカードをいいます。
4. 「信用販売」とは、本規約及び当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービス及び役務を総称して「商品等」という)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
5. 「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
6. 「売上票」とは、当社が加盟店に交付する加盟店が信用販売した際に作成する商品等代金額等当社所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計票」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当社に対し商品等代金の立替払を請求するために当社が加盟店に交付する帳票をいいます。

第3条(加盟店)

1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。

第4条(信用照会端末機等)

1. 加盟店は、当社に対し、信用照会端末機、カード用印字機の設置を申込むことにより、当社から信用照会端末機、カード用印字機を購入または有償で貸与を受けることができます。
2. 加盟店は、売上票、売上集計票等の信用販売関係書類、信用照会端末機、カード用印字機、加盟店標識等の用度品を信用販売を行うために使用するものとし、これらを信用販売以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。

第5条(取扱いカード)

1. 加盟店は、カード表面記載のカード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件を具備したもの及びカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。
2. 当社は、前項に適うカードであっても、会員のカード利用状況等により、特定カードについて、信用販売の取扱いをできない旨の指定(無効カード通知)を行うことができるものとします。

第6条(信用販売の方法)

1. 加盟店は、会員がカードを提示して商品等の販売または提供を求めた場合、本規約および「カードお取扱いの手引き」に従い、当該会員に対して信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、次の123のカード会社・組織・金融機関など(以下「カード会社等」という)の会員が、その発行するクレジットカード(JCB標章のクレジットカードは除きます)を提示した場合についても、本規約に従い信用販売を行うものとします。この場合、本規約の「カード」・「会員」は「カード会社等のカード」・「カード会社等の会員」と読み替えるものとします。
1  UFJカードシステムに現在加盟中および将来加盟するカード会社等
2  DC標章、またはNICOS標章を冠したクレジットカード取引システムに現在加盟中および将来加盟する、三菱UFJニコスを含むカード会社等
3  MasterCard International IncorporatedまたはVISA International Service Associationに加盟するカード会社等
3. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売を求められた場合には、次の要領により信用販売を行う他、別途定める「カードお取扱いの手引き」などに従うものとします。
1  カードの真偽、有効期限、及び無効カード通知の有無につき、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。
2  カードが有効である場合には、カード記載の会員番号・会員氏名・カード有効期限等当社所定の事項を当社所定の方法により売上票に記入(カード用印字機を設置している場合はカード用印字機を使用して印字する)し、加盟店番号、加盟店名(カード 取扱店舗名)、売場名、販売担当者名、商品等名、型式、数量、金額、第7条に定める信用販売の種類、売上日等当社所 定の事項を記入するものとします。
3  その場で会員による売上票への会員の署名または会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることまたは当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。なお、加盟店は 会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとします。
4  カード券面の会員番号・カード名義人と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、顔写真入カードの場合には、カード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認するものとします。
5  売上票の控えまたは売上票に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。
4. 加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
5. 加盟店は、割賦販売法が適用される信用販売の場合、同法第30条の2第4項に定める事項を記載した書面を会員へ交付するものとします。

第7条(信用販売の種類)

1. 加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い、2回払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)、ボーナス一括払い及びリボルビング払いとします。なお、1回払い以外の信用販売の種類については、当社が承認した範囲(カード取扱店舗)に限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取扱うものとします。
2. 前項にかかわらず、第6条第2項に定めるカード会社等のうち、日本国外の会社または組織・金融機関が発行するクレジットカードの取扱いについては、1回払いのみとします。
3. 信用販売の種類のうち、前二項の1回払い、第1項の2回払い、分割払い及びリボルビング払いの信用販売取扱期間は通年とし、第1項のボーナス一括払いの信用販売取扱期間は、次のうち当社が別途指定した期間の範囲内とします。
1  夏期のボーナス一括払い(会員請求月8月)は、前年12月16日〜当年6月15日までの期間
2  冬期のボーナス一括払い(会員請求月1月)は、当年7月16日〜当年11月15日までの期間

第8条(信用販売限度額・承認請求)

1. 加盟店が同一会員に対し信用販売できる限度額(商品等代金の他諸費用、税金等を含み、以下「信用販売限度額」という)は、当社が別に定める金額とし、当社は「カードお取扱いの手引き」等により限度額を指定するものとします。なお、信用販売限度額とは、同一日、同一カード取扱店舗において信用販売する商品等代金額の総額(累計額)をいいます。
2. 加盟店は、前項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、販売時点において売上票記載内容その他当社の指定する事項を当社に連絡して信用販売の承認を求めるものとし、当社から信用販売の承認を得たときに限り、売上票に通知を受けた承認番号を記入し、信用販売することができるものとします。
3. 当社は、必要と認めた場合、第1項の信用販売限度額及び前項の当社の指定する事項を随時変更することができます。この場合当社はその旨を加盟店に通知するものとします。

第9条(商品等の引渡し・提供)

1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、信用販売を行った日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、会員に対して書面をもって引渡時期または提供時期を通知するものとします。
2. 加盟店は、信用販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及び当社に連絡するものとします。

第10条(信用販売における禁止事項等)

1. 加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売手続きを行うことはできません。また、第12条第2項の場合を除き、会員からカードを回収、預かり、保管することはできません。
2. 加盟店は、提示を受けたカードまたは売上票が汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部または一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む)は取扱うことはできません。また、売上票の金額訂正はできません。
3. 加盟店は、当社が承認した場合を除き、金券、ギフトカード、商品券、金地金、印紙、切手、有価証券その他当社が別に指定する商品等については、信用販売することはできません。当社は、「カードお取扱いの手引き」等で当該商品等を指定するものとします。
4. 加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票または当社が事前に承認した売上票を用いて信用販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票を流用することはできません。また、当社から交付を受けた売上票は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲り渡す等の行為は一切できません。
5. 加盟店が売上票に記載できる金額(以下「信用販売額」という)は、当該信用販売に係る商品等代金、税金及び当社が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等及びこれらを含めた金額を信用販売額として記載することはできません。また、信用販売額、売上日等につき不実の記載をすることはしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄し、新たに第6条第3項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票で処理することはできません。
6. 加盟店は、違法なもしくは公序良俗に反する商品等の信用販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売及びその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売をしてはならないものとします。
7. 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による信用販売に係る債権として当社に立替払請求することはできません。
8. 加盟店は、当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売の取扱いはできないものとします。
9. 前各項の他、加盟店は、本規約または法令、商慣習等に反した信用販売の取扱いはできません。
10. 提示されたカードにつき、名義や性別が提示者と整合しない場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、カードの提示に不審がある場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。

第11条(信用照会端末機による信用販売)

1. 加盟店は、当社が認めた信用照会端末機を設置した場合は、すべての信用販売について信用照会端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの信用販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱手続は第6条第3項に準じるものとします。
2. 加盟店は、信用照会端末機の使用にあたり、当社が別に定める信用照会端末機に関する規約等を遵守するものとします。
3. 加盟店は、会員に対する信用販売に際して信用照会端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが出力されたときは、当社が当該会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、且つ入力された暗証番号が真正であると端末機が判定した場合には、加盟店は第6条第3項3に定める会員の署名を要しないものとします。
4. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会端末機が使用できない場合には、加盟店は第6条第3項に定める手続により信用販売を行うものとします。ただし、この場合は、加盟店は、信用販売額のいかんにかかわらずすべての信用販売につきその都度事前に当社に電話連絡をして信用販売の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当社から通知を受けた承認番号を記載して信用販売を行うものとします。

第12条(無効カード等の取扱い)

1. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、カード提示者に対する信用販売を拒絶するものとします。
1  当社から無効を通知されたカードの提示を受けたとき。
2  明らかに偽造、変造、模造と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
3  カード記載の署名と売上票に記載された署名が明らかに相違するとき。
4  カード券面の会員番号と売上票の会員番号が明らかに相違するとき。
5  カード名義人の氏名とカード提示者の性別その他が明らかに不整合があるなど、カード提示者がカード名義人以外の者と思われるとき。
6  カード提示者が明らかに不審であるとき。
7  その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2. 前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、カード回収の成否のいかんを問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社あて当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。

第13条(円滑な信用販売)

1. 加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面等ならびに信用販売の方法について、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他、本規約や法令等を遵守するものとします。
2. 当社は、加盟店の行う信用販売が当社に届け出たところに従って行われているかどうか、及び信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3. 当社が、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
4. 前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売を禁止等しまたはこれとともに信用販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。

第14条(不利益な取扱いの禁止)

加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカ ード会社が発行するカードによる信用販売を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求 する、または、取扱商品等及び商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないもの とします。

第15条(立替払いの請求)

1. 加盟店は、信用販売に係る売上票を信用販売の種類毎に取り纏め当社所定の売上集計票に添付して信用販売を行った日から原則として10日以内に当社所定の方法により当社宛て提出し、商品等代金の立替払いの請求を行うものとします。
2. 加盟店は、当社が特に認めた場合は売上集計票及び売上票の提出に代えて、当社所定の規格に対応した売上データを提出することにより、商品等代金の立替払いの請求をすることができるものとします。この場合、当社が会員署名のある売上票または暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。

第16条(立替払い)

1. 当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いは、当社が加盟店より提出を受けた売上集計票及び売上票の当社到着日を基準とする次の信用販売の種類区分に従い、売上票に記載された信用販売額から第17条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込手続を行うことにより支払うものとします。
1  1回払い、分割払い、リボルビング払いの場合は、毎月1日から15日までの到着分は当月末日に、毎月16日から末日までの到着分は翌月15日に支払うものとします。なお、加盟店は当社との合意により前述のうちいずれかの月1回の支払いを選択できるものとします。また、当社は、前述にかかわらず、毎月15日までの到着分を翌月15日に支払うことが指定できるものとします。
2  2回払いの場合は、毎月1日から15日までの到着分は当月末日に、毎月16日から末日までの到着分は翌月15日に支払うものとします。なお、加盟店は当社との合意により毎月15日までの到着分を、翌月末日に支払う方法または毎月15日までの到着分について立替金の総額を2等分(均等)し、その1回目(端数が生じる場合は1回目に加えます)を翌月15日、その2回目を翌々月15日に支払う方法を選択できるものとします。
3  ボーナス一括払いの場合は、売上票の最終提出日(締切日)を夏期は6月末日、冬期は11月末日とし、夏期締切分は8月15日、冬期締切分は翌年1月15日に支払うものとします。
2. 前項の当社からの支払日が金融機関休業日の場合、支払日が15日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3. 加盟店は、当社との間で第1項に定める支払方法を取決めるものとし、当社の承認なくして、この支払方法を変更することはできないものとします。
4. 当社は、第1項の支払いを第三者に委託できるものとします。

第17条(加盟店手数料)

加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとします。

第18条(商品の所有権移転)

1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第16条に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第19条、第23条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。

第19条(キャンセル処理)

1. 会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第20条第1項を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取消に係る売上票(以下「取消伝票」という)に当社所定の事項を記載して、第15条に準じて当社に提出するものとします。
2. 前項の取消伝票に係る当該代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で支払い済の当該代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、当社において当該代金が差し引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。

第20条(商品等の瑕疵・会員のカード利用否認)

1. 加盟店は、信用販売した商品等につき、その全部または一部の引き渡し・提供がないとき、信用販売した商品等につき瑕疵のあったとき、または故障等が生じたとき、会員から自己のカード利用によるものではない旨の申し出があったとき、信用販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
2. 前項により、会員または第6条第2項に定めるカード会社等が当社に対する支払請求を拒んだ場合もしくは会員または第6条第2項に定めるカード会社等の当社に対する支払いが滞った場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
1  当該代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
2  当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
3  当社が加盟店に通知した日から2ヶ月以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
3. 加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。

第21条(支払停止の抗弁)

1. 会員または第6条第2項に定めるカード会社等が当社からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは第20条第2項を準用します。
3. 第1項の抗弁事由の解消に際しては、第20条第3項を準用します。

第22条(相殺)

1. 加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞しまたは期限の利益を喪失した場合には、当社は請求により当該債務以外の一切の債務につき期限の利益を喪失させることができ、当社は、加盟店に対するこれらの債務に係る一切の債権と加盟店に対する本規約に基づく一切の当該代金債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2. 相殺にあたっての、債権債務、手数料および利息等の計算は、その期間を計算実行の日までとします。

第23条(支払いの取消・留保)

1. 当社は、第16条の規定にかかわらず、売上票または売上票に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより返還するものとします。
1  加盟店が提出した売上票が正当なものでないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。
2  本規約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
3  第6条、第12条等に反して信用販売を行ったとき。
4  信用販売を行った日から10日を超え、60日以内に当社へ到着した売上票であって、当該売上票に係る信用販売の代金が、当社において会員より回収不能となったとき。
5  信用販売を行った日から60日を超えて当社に到着した売上票であるとき。
6  原因となる信用販売に関し、第20条第1項の苦情、紛議等については加盟店もしくは、会員または第6条第2項に定めるカード会社等から当社が通知を受けた日から、また第21条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2ヶ月を経過しても解決しないとき。
7  会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第19条に定める手続を行わないとき。
8  加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
9  加盟店が第36条に定める協力・報告をしないとき。
10  加盟店から提出された売上票・売上請求に疑義があることを理由として第36条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
11  当社が本規約第33条に基づき本契約を解除した日以降または第32条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
12  その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2. 当社は、第16条の定めにかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づき、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
1  当社が、加盟店から提出された売上票・売上請求に疑義がありと判断したとき。
2  加盟店が第33条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
3  当社が、売上票または売上票に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
4  加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。

第24条(会員との継続的取引の中途解約)

加盟店は、会員との間で信用販売により継続的に商品等を引き渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、当社の承認を得た上で、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。

第25条(加盟料、加盟店標識代金など)

1. 加盟店は当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また加盟店が有料の加盟店標識、カード用印字機、その他備品などを希望する場合、その代金を支払うものとします。
2. 加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返却されなくとも異議ないものとします。

第26条(商品等の受領書)

加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。

第27条(地位の譲渡等)

1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。

第28条(秘密情報の管理責任)

1. 加盟店は、本規約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、会員番号などを含む会員に関する個人情報及び当社の営業上その他の機密(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を信用販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとし、自らが支配可能な範囲において、全ての責任を負うものとします。
3. 加盟店は、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じた場合または事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当社に対し報告するものとし、当社の指示に従うものとします。
4. 加盟店の責に帰すべき事由により、前項の事故が生じその結果、会員、当社、カード会社等またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
5. 本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。

第29条(業務の委託)

1. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2. 加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」)が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。

第30条(変更事項の届出)

1. 加盟店は、当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座などその他加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により届出、当社の承認を得るものとします。
2. 前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3. また、当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。

第31条(定めのない事項、規約の変更)

1. 加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める「カードお取扱いの手引き」などに従うものとします。
2. 当社は、当社が金融情勢の変動等により必要があると認めた場合、第16条の支払条件及び第17条の加盟店手数料を合理的な範囲において変更できるものとします。
3. 本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知または公表した後または新規約を送付した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容及び新規約を承認したものとみなします。

第32条(契約の期間)

1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。

第33条(契約の解除)

加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。

1  加盟店申込書の記載事項または第30条第1項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
2  他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
3  営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
4  加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
5  差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくその命令または滞納処分を受けたとき。
6  破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがあったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
7  加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本規約の解除が相当と判断したとき。
8  監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
9  加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
10  第23条、第25条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
11  第27条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
12  会員からの苦情、当社が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
13  当社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
14  加盟店から提出された売上票の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
15  加盟店が取扱った信用販売に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上またはカードの第三者による利用の割合が高いと当社が認めたとき。
16  加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
17  加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
18  当社との本規約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
19  第28条に反したとき。
20  その他加盟店が本規約に違反したとき。

第34条(契約終了後の処理)

1. 第32条または第33条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2. 当社は、第33条所定の事由が発生した場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了後、ただちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。

第35条(遅延損害金)

加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

第36条(調査・報告、協力)

1. 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の業務内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票・売上請求の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードまたはカードの不正使用またはこれに起因する信用販売に関わる被害が発生し、当社が、加盟店に対し所管の警察署へ当該信用販売に係わる被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、当社がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。

第37条(準拠法)

本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。

第38条(合意管轄裁判所)

加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

<本規約中におけるカード会社>

 ・  三菱UFJニコス株式会社 〒113-8411 東京都文京区本郷3丁目33番5号
 ・  株式会社札幌北洋カード
〒060-0004
札幌市中央区北4条西3-1
TEL.011-241-1521(代)
 ・  みちのくカード株式会社
〒030-0841
青森市奥野1-3-12(みちのく中央ビル内)
TEL.017-734-2188(代)
 ・  株式会社北都カードサービス
〒010-0001
秋田市中通3-1-34
TEL.018-835-4445(代)
 ・  仙銀カード株式会社
〒980-0811
仙台市青葉区一番町2-1-1
TEL.022-225-8371(代)
 ・  株式会社大東クレジットサービス
〒963-8002
郡山市駅前1-6-5(ピースビル郡山8F)
TEL.024-925-3211(代)
 ・  たいこうカード株式会社
〒940-0066
長岡市東坂之上町1-2-6
TEL.0258-33-5858(代)
 ・  株式会社とちぎんカード・サービス
〒320-0802
宇都宮市江野町1-12
TEL.028-636-8111(代)
 ・  東和カード株式会社
〒371-0023
前橋市本町2-14-8(新生情報ビル)
TEL.027-221-2200(代)
 ・  株式会社いばぎんカード
〒310-0021
水戸市南町1-3-3(茨城銀行南町新館5F)
TEL.029-233-2631(代)
 ・  中央三井カード株式会社
〒112-0002
東京都文京区小石川1-12-16
TEL.03-5800-1661(代)
 ・  清水カードサービス株式会社
〒424-0821
静岡市清水区相生町3-3(清水相生町ビル1F)
TEL.054-355-3100(代)
 ・  株式会社中京カード
〒461-0002
名古屋市東区代官町20-5
TEL.052-935-8171(代)
 ・  株式会社名古屋エム・シーカード
〒464-0075
名古屋市千種区内山3-31-20(今池NMビル4F)
TEL.052-732-6111(代)
 ・  ぎふぎんカード株式会社
〒500-8833
岐阜市神田町7-18(岐阜銀行2F)
TEL.058-263-1521(代)
 ・  共立クレジット株式会社
〒503-0887
大垣市郭町2-25
TEL.0584-74-2122(代)
 ・  和歌山銀カード株式会社
〒640-8341
和歌山市黒田185-3
TEL.073-474-3188(代)
 ・  西京カード株式会社
〒745-0031
周南市銀南街4(ウエスト92ビル4F)
TEL.0834-32-5988(代)
 ・  九州カード株式会社
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前4-3-18(サンライフセンタービル)
TEL.092-452-4522(代)
 ・  かいぎんカード株式会社
〒900-0025
那覇市壺川1-12-10(海邦銀行壺川ビル)
TEL.098-836-0707(代)

■UFJカード ギフトカード取扱店規約

本規約は、加盟店が行うギフトカードによる商品等の信用販売について定めるものです。

第1条(三菱UFJニコスギフトカード取扱店)

1. 当社は、加盟店規約第2条に定める加盟店のうち、本規約を承認の上、三菱UFJニコスが発行する第三者発行型前払式証票(以下「ギフトカード」という)による信用販売の取扱いを申込み、当社が承認した加盟店を三菱UFJニコスギフトカード取扱店(以下「取扱店」という)とします。
2. ギフトカードによる信用販売の取扱いは加盟申込みと同時に申込むことができるものとします。

第2条(ギフトカードの名称・種類)

1. 三菱UFJニコスが発行するギフトカードの名称は、原則として「三菱UFJニコスギフトカード」とし、「UFJ NICOSギフトカード」、「DCギフトカード」、「UFJギフトカード」および「NICOSギフトカード」を含み、別途他の名称を使用する場合もあるものとします。
2. 三菱UFJニコスが発行するギフトカードの種類は、五百円券、千円券、五千円券、壱万円券の4種類とします。

第3条(取扱方法)

1. 取扱店は、ギフトカードが提示された場合、その券面相当額でクレジットカード同様、信用販売により、商品の販売またはサービスの提供を行うものとします。ただし、取扱店は信用販売に際し、売上票の作成、署名照合、無効番号通知書照合、および承認番号に関する取扱いを要しないものとします。
2. 取扱店は、三菱UFJニコスの提携会社が発行するギフトカードについても三菱UFJニコス発行のギフトカードと同様に取扱うものとします。
3. 三菱UFJニコスの提携会社が発行するギフトカードの種類、様式は三菱UFJニコスが発行するギフトカードと同様とします。

第4条(ギフトカードの有効性)

1. 有効なギフトカードとは、名称、金額、発行番号および発行者名が明白であり且つ使用前に切り取り部分が切り離されていないものをいいます。
2. 取扱店は、当社からあらかじめ送付されているギフトカードの見本と善良なる管理者の注意義務をもって照合するものとします。ただし、三菱UFJニコスまたは、三菱UFJニコスの提携会社が発行するギフトカードに相違ないものと認めてギフトカードによる信用販売を行った場合は、取扱店の責任は問わないものとします。
3. 取扱店が、前二項の有効性の確認を行わずに生じた損害、その他取扱店の責に帰すべき事由により生じた損害は取扱店の負担とします。またこの場合、当社は第5条に定める支払金について支払いの留保または取消をすることができるものとします。

第5条(ギフトカードの提出および支払い)

1. 取扱店は、受領したギフトカードの切り取り部分を切り取り、取扱店において再利用を不可能とするものとします。
2. 取扱店は、受領したギフトカードを原則として1週間ごとに取り纏め、当社指定の売上集計票を添付の上、当社宛に提出するものとします。
3. 当社は、取扱店より提出されたギフトカードのうち、毎月15日および月末までに到着したものをそれぞれ締切り、15日締切分は同月末日に、月末締切分は翌月15日に、第6条に定める取扱店手数料を差引いた金額を指定口座宛振込の方法により支払うものとします。ただし、当社が個別に定めた場合はこの限りではありません。(なお、支払日の15日・月末が、金融機関休業日の場合は15日は原則翌営業日、月末は前営業日となります)

第6条(取扱店手数料)

取扱店が当社に支払う取扱店手数料は、ギフトカードによる信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとします。

第7条(差別的な取扱いの禁止)

取扱店は有効なギフトカードを提示する者に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは、他のカード会社等が発行するギフトカードによる信用販売を要求することはできないものとします。また現金客と異なる代金、料金を請求するなどギフトカードを提示する者に不利となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。

第8条(現金引換え、つり銭等の禁止)

取扱店は、ギフトカードと現金または他の金券との引換えおよびつり銭の払い出しはできないものとします。

第9条(偽造、変造への対処)

ギフトカードの偽造、変造が発覚した場合には、当社は取扱店に書面にて連絡し、その書面到着以降取扱店はより慎重な注意をもって取扱うものとします。また取扱店および当社はギフトカードの偽造、変造の発見および流通防止に協力するものとします。

第10条(種類および様式の変更)

三菱UFJニコスがギフトカードの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、当社は取扱店に対し、新しいギフトカードが効力を生ずる1ヶ月以前に、当社より取扱店に対してその見本に説明書を添えて通知するものとします。

第11条(本規約に定めのない事項および本規約の変更)

1. 取扱店は、本規約に定めのない事項については、加盟店規約の定めに従うものとします。
2. 本規約の変更について当社(または三菱UFJニコス)から変更内容を通知した後にギフトカードによる信用販売を行ったときは、取扱店が変更事項または新ギフトカード取扱店規約を承認したものとみなします。

第12条(契約の解除)

1. 取扱店が本規約または加盟店規約に違反した場合、その他当社が取扱店として不適当と認めたときは、当社は本規約に基づく契約を解除することができるものとします。
2. 取扱店との加盟店規約に基づく契約が終了した場合は、本規約に基づく契約も終了するものとします。

■加盟店情報の取扱いに関する同意条項

第1条 (加盟店情報の取得・保有・利用)

1. 加盟店およびその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)および三菱UFJニコスが指定する次項のカード会社(以下、総称して「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用し、かつ当社間で共同利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
1  加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報。
2  加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
3  加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報。
4  当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
5  加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
6  当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
7  官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
8  公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た内容。
9  差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
2. 「三菱UFJニコスが指定するカード会社」(以下「指定カード会社」という)は次のホームページに掲載されている各社をいうものとします。なお、本条にもとづく共同利用の管理責任者は、三菱UFJニコスとなります。
UFJカード標章を冠した指定カード会社(URL)http://ufjcard.com/group.html
DC標章を冠した指定カード会社(URL)http://www.dccard.co.jp/group.html

第2条(加盟店信用情報機関への登録・共同利用の同意)

1. 加盟店は加盟する加盟店信用情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする機関。以下「加盟店信用情報機関」という)に関して、次の各号について同意します。
1  当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店信用情報機関に照会し、加盟店に係る下表−II.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
2  当社が加盟店情報(下表−II.の「登録される情報」欄記載の情報)を、加盟店信用情報機関が定める期間登録し、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当該加盟店信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
3  加盟店信用情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店信用情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 当社の加盟する加盟店信用情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表−I.のとおりです。また、各加盟店信用情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店信用情報機関のホームページにて確認するものとします。

〈表−I.加盟店信用情報機関〉

加盟機関名
(管理責任者)
所在地 電話番号 ホームページ(URL)
社団法人日本クレジット産業協会 クレジットマネージメントデータセンター(CMDセンター) 〒160-0016
東京都新宿区信濃町35番地信濃町煉瓦館
03-3359-0411 http://www.jccia.or.jp/
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター 〒107-0052
東京都港区赤坂4-2-19 赤坂 SHASTA・EAST4階
03-5563-6526 http://www.jcca-office.gr.jp/
社団法人全国信販協会加盟店情報センター(MIC) 〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-5-7江原ビル8階
03-5296-2971 http://www.shinpankyo.or.jp/

〈表−II.加盟店信用情報機関に登録される情報と登録期間〉

加盟機関名 登録される情報 登録される期間
社団法人日本クレジット産業協会 クレジットマネージメントデータセンター(CMDセンター) 加盟店名、加盟店住所・郵便番号・電話番号、代表者氏名、代表者生年月日、共同利用端末識別番号、取扱商品、販売形態(店頭・訪販・通販など)、業種、契約形態(個品・カード)、契約開始日及び取引停止日、解約・取引停止の有無と事由 登録した日から5年間
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(※)
・  当社に届け出た加盟店の代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
・  加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
・  会員が加盟店情報を利用した日付
当センターに登録されてから5年を超えない期間(ただし会員が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月を超えない期間)
社団法人全国信販協会加盟店情報センター(MIC)(※)
1  加盟店名・加盟店住所・電話番号・代表者氏名・代表者生年月日等
2  加盟店契約の申込を受けた事実とその加盟審査の結果並びにクレジット取引を行なった事実、その取引の内容、取引の結果並びにクレジット取引に関する客観的事実
3  加盟店事業活動に関連して、顧客からMIC会員各社が調査収集した情報
4  加盟店の事業活動に関する行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された貴社に関する情報等)、及び当該内容についてMIC及びMIC会員各社が調査した情報
MICが定める期間
※当社のうち一部加盟していない指定カード会社があります。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)

1. 加盟店の代表者は、当社および加盟店信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
1  三菱UFJニコスへの開示請求:下記の UFJカ−ドコ−ルセンタ−あてご連絡ください。
東京  03-3242-3611
名古屋  052-251-1220
大阪  06-6233-2403
2  指定カード会社への開示請求:各指定カード会社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、各指定カード会社の連絡先は、以下のホームページにおいて確認することができます。
UFJカード標章を冠した指定カード会社(URL)http://ufjcard.com/group.html
DC標章を冠した指定カード会社(URL)http://www.dccard.co.jp/group.html
3  加盟店信用情報機関への開示請求:第2条表−I.記載の各加盟店信用情報機関へご連絡ください。
2. 万一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店信用情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。

第4条(本同意条項に不同意等の場合)

加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。

第5条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)

1. 加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店信用情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2. 加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。

第6条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続により、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。

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