UFJカード

会員規約

【UFJカード法人会員規約(ビジネスカード用)】

一  般  条  項

第1条(会員とカード使用者および連帯保証人)

 1 三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)は、本規約を承認のうえ当社所定の申込書により本規約に定めるクレジットカードの入会の申込みをした法人または個人事業主で、当社が入会を承認した法人または個人事業主を法人会員(以下「会員」といいます。)とします。
 2 本規約に定めるクレジットカードは、VISA International Service Association(以下「VISA Int'l」といいます。)と提携して発行するVISAブランドの「UFJ VISAカード」とMasterCard International Incorporated(以下「MasterCard Int'l」といいます。)と提携して発行するMasterCardブランドの「UFJ MasterCard」の2種類のブランドのクレジットカード(これらにかかる第2条第1項に定めるカード情報を含みます。以下総称して「カード」といいます。)とします。
 3 会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ入会の申込みをした会員の役員、社員または個人事業主本人で当社が入会を承認した方をカード使用者(以下「使用者」といいます。)とします。会員は当社が使用者用に発行するカードを本規約にもとづき会員の代理人として使用者に利用させることができ、使用者は、本規約にもとづき会員の代理人としてカードを利用できるものとします。 また、会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって使用者に対し本規約を遵守させるものとし、会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または使用者が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(使用者の管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
 4 使用者は当社がカードの利用内容・利用状況等を会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
 5 会員とその代表権を有する使用者は、使用者のカード(第2条第1項に定めるカード情報を含みます。以下同じ)利用代金ならびに手数料、利息など当社に支払うべき一切の債務について連帯して履行の責任を負うものとします。
 6 会員の代表権を有しない使用者(個人事業主でない者に限ります。以下「従業員使用者」といいます。)は自己のカード利用にもとづく債務について責任を負わないものとします。ただし、第2条第3項および第4条第2項にもとづく損害賠償責任についてはこの限りではありません。
 7 連帯保証人は会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
 8 会員には一般会員、ゴールド会員の種類があり、会員の種類により別の定めがある場合は、その定めに従うものとします。
 9 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
10 会員は、使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第12条第4項の規定に従い、使用者によるカードの利用の中止を届出るものとします。会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。

第2条(カードの発行と管理)

当社は、使用者氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行し、使用者に貸与します。使用者は当社よりカードが貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
カードの所有権は当社に属します。使用者は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理しなければなりません。カードはカード上に表示され、署名欄に自署した使用者本人以外は使用できません。また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
前項に違反してカードおよびカード情報が第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、使用者が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約書面を送付します。ただし、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰り上げることができるものとします。
会員および使用者が当社所定の方法により申込み、当社が承認した場合、当社は、使用者に対し、カードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員および使用者は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとし、付帯カード規定を承認しないときには付帯カードの利用ができず、ただちに付帯カードを返還しなければならないことを承認するものとします。また、使用者が付帯カードを貸与された後に当該カードを利用した場合、付帯カード規定を承認したものとみなします。

第3条(カードの年会費)

会員は、当社に対し、カード送付時等に指定する期日に、所定の年会費(使用者の人数によって異なります。)をカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。 なお、年会費が当該期日に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払を請求することがあります。
すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の取消となった場合でもお返ししません。

第4条(暗 証 番 号)

使用者は、所定の方法によりカードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。ただし、使用者からの申出のない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社の所定の方法により暗証番号を登録します。
会員および使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払いの責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員および使用者のいずれにも故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。なお、使用者が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。

第5条(カード利用可能枠)

当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。カード利用可能枠は使用者の利用額合計とし、使用者は、第36条に定めるショッピング利用代金、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額がカード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。
当社は、必要と認めた場合、第1項の利用可能枠を増額または減額できるものとします。
第1項、第2項の利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、あらかじめ当社の承認が必要になります。また、利用可能枠を超えてカード利用をした場合においても、会員は支払いの責任を負うものとします。

第6条(複数枚カード保有におけるカード利用可能枠)

 会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計利用可能枠は、カード枚数にかかわらず、第5条第1項および第2項で定める金額とします。


第7条(手数料、利率の計算方法等)

本規約における手数料率、利率(遅延損害金の利率を含みます。)等の計算方法については、別に定めがある場合を除き、年365日の日割計算とします。
会員は、金融情勢等の事情により、手数料率、利率が変動することに異議ないものとします。この場合、第23条にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第8条(支払い)

会員および使用者のカード利用代金は原則として毎月15日に締切り(以下「締切日」といいます。)、翌月の指定日(毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、以下「指定日」といいます。)に、会員が支払いのために指定した金融機関の預金口座(以下「お支払口座」といいます。)からの口座振替の方法により支払うものとします。なお、事務上の都合により当該指定日以降の指定日の支払いとなることがあります。また、支払方法について別に定めがある場合は、その方法に従い支払うものとします。
日本国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ日本国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算には、VISA Int'lまたはMasterCard Int'lで売上処理された時点のVISA Int'lまたはMasterCard Int'lが適用した交換レートに日本国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
当社は、各指定日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を毎月末日頃、ご利用明細書として会員の届出住所への普通郵便による送付、その他当社所定の方法で通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
会員は、ご利用明細書の内容に異議がある場合には、通知を受けた後10日以内に当社に対して申出るものとします。
会員のお支払口座の残高不足等により指定日に約定支払額の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については指定日以降においても、約定支払額の全部または一部につき口座振替ができるものとします。

第9条(支払金等の充当方法)

口座振替または当社の指定する預金口座への振込以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議ないものとします。
前項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。

第10条(費用の負担)

カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は会員の負担とします。
カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。なお、この場合、会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
振込手数料その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立および送達等の費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。

第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等)

当社は、会員または使用者が次のいずれかに該当する場合、何らの通知・催告を要せずしてカード利用の全部または一部の停止、法的措置、その他必要な措置をとることができるものとします。
(1) 会員が約定支払額の支払いを怠った場合。
(2) 本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
(3) その他当社が必要と判断した場合。
前項の措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
当社は会員または使用者が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取消すことができます。
(1) 当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 会員が当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。
(4) 差押・破産手続開始申立・取引停止処分があった場合その他会員および使用者の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(5) 換金目的による商品購入等カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(6) その他当社が会員または使用者として不適当と認めた場合。
会員は、第1項または第3項に該当し、当社が直接または加盟店を通じて返却を求めた場合は、カードおよび付帯カード、タクシーチケット(以下「カード等」といいます。)を当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
当社は、第1項または第3項の場合、加盟店等に当該カードの無効を通知できるものとします。
会員が第1項または第3項に該当した場合には、使用者も前五項の措置を受けることとなります。

第12条(退 会 等)

会員および使用者は当社所定の方法により退会することができます。この場合、会員および使用者は当社の指示に従ってただちにカード等を当社に返却し、またはカード等に切り込みを入れて破棄するものとします。
退会に際し、当社から請求があった場合には、一切の未払債務を支払うものとします。また、退会後においてもそのカードに関して生じた一切のカード利用代金等については、その支払いの責任を負うものとします。
会員が退会した場合には、使用者も退会となります。
使用者は、前項のほか、会員が当社所定の方法により使用者によるカードの利用の中止を申出た場合、その申出時をもって当然に、使用者の資格を喪失し、退会となります。

第13条(付帯サービス等)

会員および使用者は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員および使用者が利用できる付帯サービスおよびその内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知または公表します。
会員および使用者は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
会員および使用者は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があることをあらかじめ承認するものとします。
会員および使用者は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。

第14条(期限の利益喪失)

次のいずれかに該当したときは、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1) 会員が約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
(4) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立があったとき。
(5) 会員または使用者がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6) 会員の会員資格が取消されたとき。
(7) 会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(8) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は、当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
次のいずれかに該当したときは、会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1) 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(3) その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第15条(遅延損害金)

会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、未払債務額に対し年14.60%(うるう年は年14.55%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
会員は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、当該約定支払額に対し年14.60%(うるう年は年14.55%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第16条(カードの紛失、盗難時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)

会員または使用者がカード等の紛失、盗難などで他人にカード等を使用された場合、そのカード等の利用代金は会員の負担とします。
前項において、会員または使用者がカード等の紛失、盗難などの事実をすみやかに当社に電話などにより連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降のカードの利用代金にかかる支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
前項にかかわらず次のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
(1) 会員または使用者の故意または重大な過失に起因して損害が発生した場合。
(2) 会員の役員、社員もしくは使用者の家族、同居人等会員もしくは使用者の関係者が紛失、盗難などに関与し、または不正使用した場合。
(3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
(5) 当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用された場合。(第4条第2項ただし書きの場合を除きます。)
(7) 紛失、盗難または被害状況の届出内容が虚偽である場合。
(8) カードの署名欄に使用者の署名がない状態で損害が発生した場合。
偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員および使用者のいずれかに故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とします。

第17条(届出事項の変更)

会員は、当社に届出た会員の名称(商号)または氏名、住所、電話番号(連絡先)、代表者、お支払口座、使用者、連帯保証人等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて会員にやむをえない事情があるときはこの限りではないものとします。
当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合において、会員の住所、電話番号(連絡先)等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについて届出をしたこととみなす場合があります。
第1項、第3項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した会員および使用者にかかる情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員および使用者は当該取扱について異議なく承認するものとします。

第18条(会員種類、カードブランドの変更)

会員が申出、当社が承認した場合、会員種類の変更をすることができます。なお、会員が新たに別の会員種類を指定して当社に入会を申込んだ場合、会員種類の変更の申出があったものとして取扱われることがあります。
会員種類が変更になった場合、新たな会員種類に定められたカード利用可能枠、利用範囲、利用方法、手数料率、利率等が適用され、また、利用中の機能・サービス等については引き継がれないことがあります。
会員が申出、当社が承認した場合、第1条第2項に定めるカードブランドの変更をすることができます。この場合、会員は当社所定の手数料を支払うものとします。

第19条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用)

 会員および使用者は外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じこの手続きを行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限または停止に応じるものとします。


第20条(合意管轄裁判所)

 会員および使用者は、会員および使用者と当社の間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。


第21条(加盟店との紛議)

 使用者が、カード利用により購入した物品またはサービスに関する紛議は、すべて会員および使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社はその責任を負いません。なお、会員および使用者はこの紛議の未解決を理由として当社に対する一切の債務の支払いを拒否することはできません。

第22条(準 拠 法)

 会員または使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第23条(会員規約の変更、承認)

 会員規約が変更され、当社から変更内容を通知または新会員規約書面を会員に送付した後に使用者がカード利用をしたときは、会員および使用者は、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第24条(当社の債権譲渡等の同意)

 会員および使用者は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。

第25条(本人確認法)

 当社は、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行後は、同法。)にもとづく本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあります。

【個人情報の取扱いに関する同意条項】

第26条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)

個人事業主、会員の代表権を有する使用者、連帯保証人およびこれらの申込者(以下これらを総称して「代表者等」といいます。)ならびに従業員使用者および従業員使用者申込者(以下これら(代表者等を含みます。)を総称して「会員構成員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ)および本契約以外の契約にかかる当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。

(1) 会員構成員等が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に当社に提出した書面等に記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先等、会員構成員等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)。
(2) 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報。
(3) 本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
(4) 本契約に関する代表者等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、代表者等が申告した資産、収入、負債、ならびに本契約以外の代表者等の当社との契約により取得した代表者等のカードおよびローン等の利用・支払履歴。
(5) 当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
(6) 本人確認資料、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより会員構成員等が提出した書類の記載事項。
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。

第27条(与信目的以外による個人情報の利用)

会員構成員等は、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカ−ド機能履行のため、第26条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
会員構成員等は、当社が下記の目的のために第26条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
(1) 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
(2) 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
(3) 当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカ−ド、オートロ−ン、ショッピングロ−ン、融資、信用保証等となります。なお、当社の具体的な事業内容につきましては、次のホ−ムペ−ジにてご確認いただけます。
(URL) http://www.cr.mufg.jp
会員構成員等は当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。

第28条 (個人信用情報機関への登録・利用)

代表者等は、当社が、代表者等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査を含みます。)のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、代表者等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意するものとします。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、支払能力の調査の目的に限って利用します。
代表者等は、本契約にかかる客観的な取引事実にもとづく代表者等の下表「登録情報」欄123記載の個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法および貸金業法に従い、代表者等の支払能力の調査の目的に限って利用されることに同意するものとします。

登録情報 登 録 期 間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社シーシービー(CCB) 株式会社テラネット
1本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から1年を超えない期間 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 当社が個人信用情報機関に照会した日から3ヵ月を超えない期間
2本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了日(完済日)より5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および完済日より5年を超えない期間
3本契約に係る債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了日(完済日)より5年を超えない期間 契約期間中および契約終了日から5年間 契約期間中および契約終了日後5年間 当該事実の発生日から5年を超えない期間。債権譲渡の事実に係る情報については譲渡日から1年を超えない期間

 ※提携信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち3の全てまたは一部となります。


代表者等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意するものとします。
加盟信用情報機関の名称、所在地、お問合せ電話番号等は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、代表者等に対し、書面により通知し、同意を得るものとします。

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ(URL)
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/
pcic/index.html
主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 15階
0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。
株式会社シーシービー(CCB) 〒162-8444
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7F
0120-4400-29 http://www.ccbinc.co.jp/
主に信販会社、メーカー系、流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
株式会社テラネット 〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町41-1
03-3258-1025 http://www.teranet-corp.co.jp/
主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。

加盟信用情報機関(株式会社シーシービーを除きます。)が提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ(URL)
全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
(全国信用情報センター連合会 事務局)
0120-441-481
(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります)
http://www.fcbj.jp/
主に貸金業者を加盟会員とする個人信用情報機関です。

当社が、第4項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、代表者等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、契約額、支払回数、利用残高、月々の請求額、支払額、支払状況その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。

第29条(個人情報の公的機関等への提供)

 会員構成員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。


第30条(個人情報の開示・訂正・削除)

会員構成員等は当社および第28条第4項で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 当社に開示を求める場合には本規約末尾に記載のUFJカードコ−ルセンタ−にご連絡ください。また、開示請求手続につきましては、次のホ−ムペ−ジにてご確認いただけます。
(URL)http://www.cr.mufg.jp
(2) 加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第28条第4項記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第31条(本同意条項に不同意の場合)

当社は、会員構成員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることがあります。
前項にかかわらず、会員構成員等が第27条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることはありません。ただし、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。

第32条(利用中止の申出)

 第27条第2項により同意を得た範囲内で当社が会員構成員等の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。中止の措置については本規約末尾に記載のUFJカードコ−ルセンタ−にご連絡ください。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員構成員等は、あらかじめ承認するものとします。


第33条(お問合せ窓口)

 個人情報の開示・訂正・削除についての会員構成員等のお問合せや提供・利用中止、その他のご意見の申出につきましては本規約末尾に記載のUFJカードコ−ルセンタ−にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。


第34条(本契約が不成立の場合)

 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第26条および第28条第2項にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。


第35条(条項の変更)

 本同意条項は法令に定める手続に従い、必要な範囲内で変更できるものとします。


【カードショッピング条項】

第36条(ショッピング利用方法)

使用者は、次の(1)から(4)に掲げる加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をすることにより、商品の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。) ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店において、売上票への署名を省略し、または署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することによりショッピング利用ができることがあります。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。
(1) 当社と契約した加盟店。
(2) 当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
(3) 当社がVISA Int'lと提携し発行するカードは、VISA Int'lと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
(4) 当社がMasterCard Int'lと提携し発行するカードは、MasterCard Int'lと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
通信販売等当社が特に認めた場合には、使用者は当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、使用者がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、使用者は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員および使用者が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が使用者に代わって加盟店に通知することを、会員および使用者はあらかじめ承認するものとします。
当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、ショッピング利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員および使用者はこれをあらかじめ承認するものとします。
ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において使用者の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員および使用者が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員および使用者はあらかじめ承認するものとします。
当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し使用者のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、使用者は調査に協力することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
使用者がカードを利用して加盟店で商品の購入、サービス等の提供を受けた場合、使用者は会員の代理人として当該加盟店との間でそれらにかかる契約を行ったものとみなし、当該契約にもとづく債務は会員が負担するものとします。

第37条(債権譲渡または立替払いの承認)

当社または当社の提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員および使用者は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員および使用者に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジットカード会社、VISA Int'lまたはMasterCard Int'lと提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
当社または当社の提携会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員および使用者は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員および使用者に対する債権について、当該加盟店に対し直接立替払いをすること、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携クレジットカード会社、VISA Int'lまたはMasterCard Int'lと提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。

第38条(商品の所有権)

 商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の会員および使用者に対する債権を当社が加盟店等から譲渡されたとき、または、当社が加盟店等に対し立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを会員および使用者は承諾するものとします。

第39条(見本・カタログ等と現物の相違)

 使用者が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ)が見本・カタログ等と相違している場合は、使用者は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。

●指定日が6日となる金融機関について(UFJカード法人会員規約(ビジネスカード用)第8条関連)

お支払口座を当社が別に定める金融機関とした場合、口座振替業務を株式会社セントラルファイナンスに委託しますので、通帳には「セントラルファイナンス」または「フリカエ」等の表示となります。なお、本規約をはじめ当社からご送付する各種印刷物(情報誌など)のお支払日(引落日)の表示を10日から6日にお読み替えいただきますようお願い申しあげます。また、金融機関窓口にての住所・お支払預金口座変更などの手続きができませんので、本規約末尾に記載のUFJカードコールセンターにご連絡ください。当社より変更届をご送付いたします。


【お問合せ・相談窓口等】

商品等についてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
お支払い、本規約についてのお問合せ・ご相談、宣伝物・印刷物の送付等営業案内の中止のお申出については、下記UFJカードコールセンターにご連絡ください。


UFJカードコールセンター 所在地
東京 TEL.03-3242-3611 〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5
名古屋 TEL.052-251-1220 〒460-8355 名古屋市中区大須4-11-52
大阪 TEL.06-6233-2403 〒541-8539 大阪市中央区瓦町2-1-1

【UFJ ETCカード利用規定】

第1条(用語の定義)

 本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

1. 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。
2. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者)をいいます。
3. 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます)の支払いを行うシステムをいいます。
4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
5. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
6. 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社又は三菱UFJニコス株式会社が指定するカード会社(以下「当社」といいます)の会員規約(個人会員規約、法人会員規約(ビジネスカード用)、法人会員規約(コーポレートカード用)を含む。以下総称して「会員規約」といいます)を承認のうえ、入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「UFJカード」といいます)の貸与を受けている本会員ならびに家族会員又は法人会員ならびに使用者をいいます。
7. 「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC会員との間の契約をいいます。

第2条(名称)

 当社が発行するETCカードの名称はUFJ ETCカード(以下「本カード」といいます)とします。


第3条(本カードの発行・利用)

1. 当社は、UFJ ETCカード利用規定(以下「本規定」といいます)を承認のうえ本カードの発行を申し込まれた会員(本カード入会申込と同時にUFJカードの入会申込を行った者を含むものとします。以下同じ。)で、当社が適当と認めた会員(以下「ETC会員」といいます)に対して、本カードを、会員規約に基づき発行、貸与しているカード(本カード入会申込と同時にUFJカードの入会申込を行った者に対して発行、貸与されたカードを含むものとし、以下「原カード」といいます。なお、ETC会員に貸与されている原カードが複数ある場合には、本カード申込時において当社所定の方法により当該ETC会員が指定した原カードのみを指すものとします。以下同じ。)に付帯して発行し、貸与します。なお、ETC会員は本カード受領後ただちに本カードの署名欄に自署するものとします。
2. ETC会員は、道路事業者が定めるETC利用可能道路において、本カードを利用することで、原カードを利用したものとして、原カードに係る会員規約に定める決済サービスを受けることができます。

第4条(本カードの管理)

1. 本カードの所有権は当社に属し、ETC会員は、原カード同様善良な管理者の注意をもって本カード及びカード情報を使用保管しなければなりません。
2. 本カードは、所定の署名欄に自署したETC会員ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、担保に提供預託するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。
3. 前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべてETC会員がその責任を負うものとします。
4. 本カードの有効期限は、原カードと別に当社が指定する月の末日までとし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き適当と認めたETC会員の方に、有効期限を更新した本カードを送付します。

第5条(利用可能枠)

1. カードの利用可能枠は、原カードの利用可能枠と合算して、原カードに係る会員規約により当社が審査し決定したカード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます)の範囲内とします。
2. ETC会員は、利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めた利用額全額の支払義務を負うものとします。

第6条(解約・解除)

1. ETC会員は本契約を解約する場合、当社所定の解約手続を行うとともに、本カードをただちに当社に返却するものとします。
2. ETC会員が原カードを退会し、又は原カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該ETC会員に貸与された本カードは当然に失効します。なお、この場合、当該ETC会員に係る家族会員若しくは使用者に貸与されている本カードも同様に当然に失効します。この場合、ETC会員は、本カードについて別途当社所定の解約手続を行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当社に返却するものとします。
3. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。
(1) ETC会員が当社に対し届け出るべき事項に関し届出を怠り、又は虚偽の届出を行った場合。
(2) ETC会員に、原カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。
(3) ETC会員が本規定又は会員規約に違反した場合。
(4) ETC会員の本カード又は原カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(5) 当社がETC会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
4. ETC会員は、前三項による解約又は解除の後に本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。

第7条(利用方法)

1. ETC会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
2. ETC会員は、当社が認めた場合及び道路事業者所定のETCマークのある料金所(以下「料金所」といいます)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。

第8条(利用料金決済)

1. 本カードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。なお、原カードがリボルビング払い専用カードサービスの場合は、その支払方法に準じます。
2. ETC会員は、本カードご利用代金を、原カードのご利用代金と合算して、原カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。
3. 当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
4. 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC会員から徴収することがあります。

第9条(再発行)

1. 本カードの再発行は、当社が認めた場合に行います。なお、この場合、原カードに係る会員規約における本会員又は法人会員であるETC会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
2. 本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続を行うものとし、変更手続が完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条(本カードの利用・貸与の停止など)

1. ETC会員が、本規定ならびに会員規約に違反した場合や本カード又は原カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、原カードの有効期限が更新されない場合、当社は、ETC会員に通知することなく本カード又は原カード若しくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約の会員資格の喪失に関する条項等に定める措置をとることができるものとします。
2. 第1項に定める本カードの利用停止の措置又は第6条に基づく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決し若しくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、ETC会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC会員が被った損失、損害についての責任も当社は一切負わないものとします。

第11条(本カードの紛失、盗難および損害の補てん)

1. ETC会員が、本カードを紛失し、若しくは盗難にあった場合は、ただちに電話などにより当社へ連絡のうえ所轄の警察に届け、かつ当社所定の喪失届を提出するものとします。また、本カードの紛失、盗難の場合の支払いの責任は、会員規約のカード紛失、盗難に関する条項によるものとします。
2. 本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難についてETC会員に重大な過失があったものとみなします。

第12条(当社の免責)

1. 当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由のいかんを問わず、道路上又は料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
2. 当社は、事由のいかんを問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(規定の改定)

 将来、本規定が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にETC会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。


第14条(利用規程の遵守)

 ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程ならびに車載器業者が定める取扱い方法を遵守し、本カードを利用するものとします。


第15条(準用規定)

 本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。


第16条(個人情報の取扱いに関する同意事項)

1. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることを同意するものとします。
(1) 第8条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対しETC会員の氏名、住所及び電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報を提供すること。
(2) 道路事業者が実施する「ハイカ・前払」残高管理サービスにおいて、ETC会員と道路事業者間の定めに従い、ETC会員のユーザー登録が失効し、道路事業者から当社に対して、ETC会員と道路事業者の定めに基づき払戻金が支払われる場合に、道路事業者において当該ユーザー登録の失効及び払戻金の支払いに係る手続きを行うために、当社が道路事業者に対して、ETC会員が前払金に係る本カードのご利用代金の全部又は一部を適時に支払わなかった場合における当該不払いに係る情報ならびに当該ETC会員の氏名及び本カードのカード番号に係る情報を提供すること。
2. ETC会員は、道路事業者が実施する「ハイカ・前払」残高管理サービスにおいて、ETC会員がETC会員と道路事業者の定めに従い、前払金の利用停止を申し出た場合に、当社がETC会員の本カードについての前払金の利用停止の意思を確認する目的で、道路事業者より当該申し出のあった事実及び本カードのカード番号に係る情報を取得し、取得した情報に基づいて、当社がETC会員に連絡及び意思確認を行うために利用することを同意するものとします。


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