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【「ハイカ・前払」残高管理サービス特約】

第1条(総則及び定義)

1. 本特約は、「ハイカ・前払」残高管理サービスを受けるために必要な事項を定めることを目的とします。但し、本特約に定めがない事項については、UFJ ETCカード利用規定(以下「利用規定」といいます。)の各条項に従うものとします。 また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、利用規定において定義した内容に従うものとします。
2. 「「ハイカ・前払」残高管理サービス」とは、ETCシステムを使用して道路事業者が実施する、ETC前納割引を適用するため前払金の残高を管理するサービス及びハイウェイカードの残数を同数の前払金として前払金の残高に加算して管理するサービスをいいます。
3. 「ETC前払金」とは、道路事業者に対して、「ハイカ・前払」残高管理サービスの申込を行ったETC会員のETC前納割引を適用するための前払金の残高及びハイウェイカードの残数を同数の前払金として前払金の残高に加算したものをいいます。
4. 「ハイカ・前払」残高管理サービス利用明細書発行手数料とは、道路事業者に対して、「ハイカ・前払」残高管理サービス及び同サービスに関する通行料金等の利用明細書発行の申込を行ったETC会員が支払う、同利用明細書発行に係る手数料をいいます。

第2条(本カードの利用)

1. ETC会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスに申込み、道路事業者に対してユーザー登録(以下「ユーザー登録」といいます。)を行った場合、道路事業者に対して支払う通行料金及び「ハイカ・前払」残高管理サービス利用明細書発行手数料につき、利用規定第3条第2項にもとづき指定カードによる決済サービスを受けることができるものとします。
2. ユーザー登録を行ったETC会員が利用した通行料金が、同利用を行った際の、ETC前払金の残高を超過しない場合には、同利用の際のETC会員の意思にかかわらず、ETC会員は、同額をETC前払金により決済する意思を有していたものとみなします。
3. ユーザー登録を行ったETC会員が利用した通行料金が、同利用を行った際の、前払金の残高を超過した場合には、同利用の際のETC会員の意思にかかわらず、ETC会員は、利用規定第7条に規定する方法により本カードを利用し、同超過額を利用規定第8条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなします。

第3条(ユーザー登録失効時の措置)

 ETC会員と道路事業者間の定めに従い、ETC会員のユーザー登録が失効し、道路事業者から当社に対して、ETC会員と道路事業者間の定めにもとづき払戻金が支払われた場合には、当社は、同払戻金を、当社がETC会員に対して有するいずれの債権に充当することができるものとします。



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